成都日本商工クラブ定款

第1条 名称
  本クラブは、『成都日本商工クラブ』と称する。

第2条 目的
  本クラブは、会員相互の親睦事業等を行うことにより、会員の円滑な商工活動などを
促進し、以て日中経 済交流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。

第3条 事業の内容
  本クラブは、次の事業を行う。
 (1)会員相互の親睦を図るための事業
 (2)会員の商工活動発展のための援助及び便宜供与
 (3)その他本クラブの目的を達成するために必要な事業
  本クラブは、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人、その他団体の利益を目的とする事業は行わない。

第4条 会員
  本クラブの会員資格は、次の通りとする。
(1)成都市及びその近郊地域に常駐し、商工業に関係する日本法人(財団法人を含む)の支店、出張所、駐在員事務所及び日本人の関与する現地法人を会員とする。
(2)成都市及びその近郊地域に常駐する日本人で、定款第3条第1項の事業に参加することを目的とする個人。但し、定款第6条から第9条までに規定する権利は有さない。
(3)在重慶日本国総領事館を特別会員として迎え、会費を免除する。但し、定款第6条から第9条までに規定する権利は有さない。
(4)2年以上会費未納の場合は、本クラブの会員資格を失うものとする。

第5条 入会・退会
  本クラブに入会しようとするものは、所定の書面により申し込みを行い、会長の承認を得なければならない。
退会しようとする会員は、その旨を書面により届け出て退会することができる。

第6条 総会
  総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催する。
  臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の1/3以上の要求があった時に、会長がこれを招集する。なお、臨時総会は書面あるいはそれに類似する方法による開催も可とする。

第7条 総会の決議事項
  総会は、会員総数の半分以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、出席者の2/3以上の賛成を得て下記事項を決議する。
 (1)役員の選出、解任
 (2)本定款の改訂
 (3)当年度の事業報告及び会計報告の承認
 (4)次年度の事業計画及び予算案の承認
 (5)その他の重要事項
    
第8条 役員等
  本クラブに、会長1名、副会長4名の役員及び事務局2名、またはそれ以上を置く。
  役員は、会員の中から既存役員が候補者を推薦し、定時総会において選出する。
任期は1年とし、再任を妨げない。
なお、任期途中で会長、副会長が空席になった場合には、既存役員が協議のうえ後
任を選任する。新たに選任された役員は前任者の残存任期を引き継ぐ。

第9条 役員等の任務
  役員等は、次の業務を担当する。
 (1)会長は、本クラブを代表し、本クラブの事務を総括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
 (3)事務局は、本クラブの事務局としてその業務を遂行し、会費の徴収、保管を含む会計業務を担当する。
尚、会計検査は、会長または副会長が行う。

第10条 下部組織
  役員の合議の基き、本クラブに委員会、部会、同好会、その他の組織を置くことができる。

第11条 成都日本語補習校
  成都の日本人社会の総意に基き、「成都日本語補習校」を設立する。(2012年2月12日)
(1)本クラブより、会長並びに副会長の内1名を「成都日本語補習校」運営委員会に、それぞれ「顧問」及び「副委員長」として派遣する。
(2)「成都日本語補習校」は、園児・児童・生徒の保護者全員により構成される「保護者会」、及び「保護者会」により選出される「運営委員会」により、自主的に管理・運営される非営利機関とする。
(3)本クラブは、必要に応じ、「成都日本語補習校」の運営に最大限の協力並びに支援を供するものとする。
その際、本定款規定に照らし、所定の決議を行うこととする。

第12条 入会金、会費、寄付金
  本クラブの運営に必要な資金は、入会金、会費、寄付金によるものとする。
  尚、入会金、会費は次の通りとするが、総会の決議を経て改訂できるものとする。
  入会金:1社当たり150元(但し、個人会員は75元)
  会 費:月額一口50元に会費口数基準を乗じたもの
  ・常駐邦人 1口につき2名
(但し個人会員は月額25元とする)
  入会金、会費は現金あるいは銀行振込の方法で、事務局あてに支払うものとする。

会費は1年分の一括前払いを原則とする。但し、新規入会の場合は、当月を含む年度末までの残存月数に月額会費を乗じた金額を会費として納入するものとする。
  尚、会費納入基準は、現会員は4月1日現在の常駐者人数を基準とし、新規入会の場合は、その時点での常駐者人数とする。

第13条 資金の支出
  運営資金の支出は、第3条に記載の諸事業を行うために支出するものとし、特定の個人、法人、団体の利益のためには原則として使用しない。

第14条 事業年度、会計年度
  本クラブの事業年度・会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第15条 定款の改訂
  この定款は、総会の決議により改訂することができる。

第16条 解散
  本クラブは、総会の決議により解散することができる。解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会の決議に従って処理する。
以 上